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選ぶ理由

選ぶ理由

岸本有宏事務所では専門用語を多用せず、できるだけわかりやすく説明させていただきます。
具体的な業務内容の説明と共に、見積書を提示しご納得いただいた上で着手します。
業務完了後は、図面、調査資料、計算データ等を成果簿にしてお渡しいたします。

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Example

今までに解決した事例

岸本有宏事務所で今までにご相談・ご依頼をいただいて解決させていただいた、
いくつかの事例をご紹介させていただきます。

土地の境界に関する事例

case 01

土地の境界に関する事例

前面の道路は、もともと狭く利便性のため自分の土地の一部を道路敷として提供しているが、このたび道路管理者である市役所から境界立会いをお願いされたため立ち会ったが、自分が提供している土地まで道路用地であると言われてしまった。
後日、市役所の職員や町内会の方々に説得され、皆が通る道路である事に違いはないのだから、しぶしぶ境界を認めてしまう羽目に。境界標の設置をしていなかったために起こったトラブルであり、何かしらの資料として残しておけば相談者の主張も聞き入れてもらえたかもしれません。自分の土地を守るためには境界を知り、境界標を設置、境界標が無くなっても復元が出来る図面を作成し管理することが、いつ起こるか分からないトラブルに対処するための方法です。

土地の登記に関する事例

case 02

土地の登記に関する事例

所有する十数筆の土地について、登記済権利証もかなり古く十数筆も管理するのが大変なので、1筆にまとめたいのですが。
土地の合筆登記を申請することで、土地を1筆にまとめる事が可能です。
この度、合筆する土地は、宅地として一体利用されていますが、登記簿の地目は、宅地や雑種地等でバラバラな状態であった。そのため地目変更登記申請により、合筆する土地の地目を一旦すべて宅地に変更し、その後登記申請により、1筆の土地に合筆しました。十数筆あったそれぞれの登記済権利証は、合筆後の1筆に登記識別情報が発行され、今後は管理がしやすくなったとご相談者さまにも喜ばれました。

業務内容 土地地目変更登記・土地合筆登記

建物の登記に関する事例

case 03

建物の登記に関する事例

親から相続により取得した土地上には、数棟の古い建物の登記簿があり、どの建物が現存していてどの建物が取壊されているのかも不明である。
現地調査及び資料調査により、1つは完全に取壊されて現地に存在せず、1つは登記簿に記載の建物の一部は現存している事が分かり、元々あった母屋を建替えしている事も分かりました。司法書士に一部現存建物についての相続登記を申請してもらい、その後現況に合致するよう登記申請を行いました。登記を見直すタイミングは人生でそう多くはありません。自分の子の世代にしっかりとした財産を残せるように管理しましょう。


業務内容 建物滅失登記・建物表題部変更登記・建物表題登記