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土地家屋調査士とは

土地家屋調査士とは


土地家屋調査士の仕事

  1. 不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。
  2. 不動産の表示に関する登記の申請手続きについて代理すること。
  3. 不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。
  4. 筆界特定の手続について代理すること。
  5. 土地の筆界が明らかでないことを原因とする民亊に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること。

※1~5の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
※5の業務については,民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士に限り,弁護士との共同受任を条件として,行うことができる。

土地家屋調査士の使命

第一条 土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もって国民生活の安定と向上に資することを使命とする。
土地家屋調査士法の一部を改正する法律が、令和2年8月1日から施行され土地家屋調査士の使命の明確化がされました。「土地の筆界を明らかにする業務の専門家」という文言が追加されたことは、今後の土地家屋調査士の進むべき道を示していると感じます。



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土地の境界をはっきりさせておくことは、子々孫々にわたって境界争いのない「安心を引き継ぐ最も有効な手段」です。

あなたの土地をトラブルから守るために必要な3つの方法をお伝えします。
自分の土地には、「権利証」があるから大丈夫と思っていませんか?
もちろん「権利証」は、土地のトラブルから守るために重要な役割を果たします。
しかし、「権利証」があっても土地を守れない事があります。では、どうやったら自分の土地をトラブルから守れるのか?
「あなたの土地をトラブルから守るために必要な3つの方法」その答えは、以下の通りです。

Boundary Marker

土地のトラブルから守る答え①
境界標
土地の境界は、あなたが利用できる権利の範囲を表します。登記があっても境界標が無ければ境界がはっきりせず、不要なトラブルを招く恐れがあります。自分の土地に境界標があるかどうか確認しましょう。

Acreage Survey
Drawing

土地のトラブルから守る答え②
地積測量図
境界標は、長い間にズレたり無くなってしまったりしてしまう場合があります。そんな時に地積測量図があれば、土地家屋調査士に依頼して境界標を元の位置に復元することが可能です。境界標の位置関係を認識しておくために土地家屋調査士が作成した地積測量図を大切に保存しておきましょう。法務局に登記申請をすれば、永久に法務局で管理され「地積測量図」の取得が可能です。

Registration
of Land

土地のトラブルから守る答え③
登記
境界標が設置されて、地積測量図が手元にあっても十分では言えません。自分の土地の沿革や、土地の所有者は誰なのか、所有権その他権利の有無等を第三者が認識できる登記が必要です。民法では、登記をしておかなければ第三者に対抗できない(権利を主張できない)ことになっています。

Proxy Applicationr
Agency

筆界特定制度による
申請代理業務
現況測量、境界確定測量、復元測量等
筆界特定制度による申請代理業務
筆界特定制度は、境界紛争等を解決するために筆界特定登記官が土地家屋調査士や弁護士などの専門家(筆界調査委員)の意見をふまえ、迅速・適正に筆界を特定するものです。
全ての土地家屋調査士が、この制度を活用するための申請代理人として業務を行うことができます。当事務所は、淡路島島内で多くの申請代理手続きの実績がございます。
お隣の方と境界でもめているなど、お困りの場合は、お気軽にご相談ください。

Alternative Dispute
Resolution

ADRセンター相談員
(民間紛争解決手続)
境界紛争を解決する手段として、最初から裁判所の調停や裁判に訴えるのではなく、境界の専門家である土地家屋調査士と、法律の専門家である弁護士の知識や経験を活用することで、簡易に境界問題を解決するための専門機関です。
土地家屋調査士が特別なカリキュラムに沿って研修し、法務大臣の認定試験に合格し登録することで認定土地家屋調査士として相談員になることができます。

土地境界確定測量の流れ


  1. 土地家屋調査士に依頼 
    ・事前打合せ

  2. 資料調査 
    ・法務局資料調査、市区町村資料調査など

  3. 現地調査・測量 
    ・筆界確認のための基礎現地測量

  4. 民有地境界立会い 
    ・隣接地所有者との現地立会い

  5. 官民有地境界協定申請 
    ・道路、水路管理者の各市区町村等との境界確認のための申請手続き

  6. 公共用地境界立会い 
    ・各県市区町村等担当者と現地立会い

  7. 境界標の設置 
    ・立会いにて確認した箇所に境界標の埋設

  8. 筆界確認書等の調印 
    ・筆界確認書に関係者の調印

  9. 測量成果の作成

  10. 納品

豆知識!境界標の種類

境界を示す境界標には、沢山の種類があります。
最も多く境界標として使用されているのは、コンクリート杭、プラスチック杭、金属鋲、金属プレートです。その中でも境界の表示の仕方が様々なので、 一部をご紹介します。

境界標1
十字の中心が境界

境界標に十字の表示があるものは、基本的に境界標の種類(コンクリート杭、プラスチック杭等)関係なく、十字の中心が境界と見ます。

境界標2
Tの中心部分が境界

境界標にT字の表示があるものは、Tの中心部分が境界と見ます。3つの土地の境界などに良く使用されます。

境界標3
矢印の先端部分が境界

境界標に矢印(↑、↖)の表示があるものは、矢印の先端部分が境界と見ます。